(1) 資本金
最低資本金の廃止により資本金はいくらでも可能です。
※ 新設会社(資本金1,000万円未満)については、会社設立後、二事業年度は、基準期間が存在しないため、原則免税事業者となっていましたが、平成
23 年6月消費税法の一部が改正され、事業者免税点制度の適用要件が見直されましたので注意が必要です。 詳細は、消費税法改正、法人設立するなら年内?(本町総合事務所 - ブログ) を参照してください。
(2) 役員任期
役員の任期を取締役は2年から、監査役は4年から、それぞれ最長10年とすることができます。
(3) 役員の員数
譲渡制限会社の場合、取締役会非設置かつ監査役非設置とすることで、取締役1名からでも設立が可能となります。
(4) 役員給与
「特殊支配同族会社」にあたる社長の給与は、一部損金不算入(給与所得控除相当分)となるため注意が必要です。
また役員給与は、支給額と支給時期が毎月同じ「定期同額給与」でなければ、損金算入できません。
株式会社設立 | 合同会社設立 | |
定款認証 (公証人手数料) |
5万円 + 約1,940円〜 (電磁的記録保存、同一情報の提供) |
認証不要 0円 |
定款印紙代 | → 0円 ※1 |
→ 0円 ※1 |
登録免許税 |
→ 14万6,000円〜 ※2 |
→ 5万6,000円〜 ※2 |
報 酬 ※3 | 12万9,150円(税込)〜 → 機関設計、出資方法等により 加算する場合があります。 |
12万9,150円(税込)〜 |
概算合計 ※4 | 32万7,090円 〜 | 18万5,150円 〜 |
※1 平成19年4月2日から三重県に本店をおく会社についても、電子公証が開始しました。当事務所では、株式会社設立の際、定款(正本)は、電子文書(PDFファイル)で作成し、行政書士用電子証明書にて電子署名をおこないますので、印紙代4万円が節約できます。
※2 資本金の額に応じて、税額が異なります。資本額を7/1000で計算し、150,000円を下回る場合においては一律150,000円となります。ただし、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により、平成23年6月30日より電子申請を利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が、下記へ変更となりました。
(対象期間) (対象額)
平成23年7月1日 〜 平成24年3月31日 4,000円
平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日 3,000円
※3 登記申請にかかる司法書士の報酬も含みます。
※4 その他登記事項証明書、印鑑証明書等を取得する場合、別途費用がかかります。
本町総合事務所
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