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NPO法人の認証、設立から解散までCompany


平成24年4月1日に施行する 特定非営利活動促進法の改正 の概要


平成24年4月1日、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が施行されます。

1 所轄庁の変更

2以上の都道府県に事務所を設置する特定非営利活動法人(以下、NPO法人という。)の場合、これまでは内閣府の所管でしたが、今後は、主たる事務所をおく都道府県又は政令指定都市の所管となります。

よって、三重県に主たる事務所をおく場合、認証を含め各種手続きは、三重県におこなうことになります。


2 手続の見直し

定款変更について所轄庁の認証を要しない事項(役員の定数、事業年度等)が追加されたり、社員の全員が書面または電磁的記録によって同意した場合には、実際に社員総会を開かなくても社員総会の決議があったものとみなすことができるようになるなど法人運営に影響のある改正があるため、法人の定款を変更する必要があります。

また、NPO法人の登記事項が代表権を有する理事のみとなったため、4月1日以降代表権を有しない理事については、代表権喪失を登記原因とする変更登記を法務局にて手続きをする必要があるので、要注意です。


3 認証制度の見直し

寄付に対する税制優遇措置がある認定NPO法人となるための基準が緩和されました。
たとえば、認定をうけるためのPST(パブリックサポートテスト)では、実績判定期間中に各事業年度において3,000円以上の寄付が平均して100人以上あればよいことになりました。

また、認定申請時点PSTの要件を満たしていたくても、その他の基準を満たしていれば、仮認定申請ができるようになりました。




1−1 特定非営利活動法人(以下、NPO法人という。)とは 

特定非営利活動を行うことを目的として、次の各号のいづれにも該当する団体であって、特定非営利活動法人促進法(平成10年12月施行)の定めるところにより設立された法人をいいます。NPO法人の数は全国で4万法人を超えています。(平成23年 内閣府大臣官房市民活動促進課調べ)

※ 
三重県が認証したNPO法人は、約600法人(解散・移管等の法人を除く。)です。(平成24年3月三重県生活・文化部男女共同参画・NPO室ホームページより)

1  次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。

 イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。

2  その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。

 イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
 ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
 ハ 特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。


※ 営利を目的としないとは

NPO法人の剰余金(利益)は、構成員(社員)に分配することはできません。
剰余金(利益)を、株主に分配することができる株式会社(営利法人)とはこの点で異なります。
よって、会費や寄付金以外に、活動資金として活動に対する対価(利益)を得ることはできますし、特定非営利活動以外に収益事業をすること も可能です。




1−2 特定非営利活動とは

特定非営利活動とは、次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。約6割の法人が「保険・医療・福祉」の活動を行っています。(平成23年内閣府大臣官房市民活動促進課調べ)


一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


※ NPO法改正により、平成24年4月より次の3分野が追加されます。

・観光の振興を図る活動
・「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動
・「都道府県・政令市の条例で定める活動




1−3 NPO法人となるための基準

1 特定非営利活動をおこなうことを目的とすること。

2 営利を目的としないこと。

3 社員の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

4 役員のうち報酬をうける者の数が、役員総数の1/3以下であること。

5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。

6 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。

7 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。

8 10人以上の社員を有するものであること。



2−1 認定NPO法人とは

NPO法人のうち、一定基準を満たすものは、所轄庁の認定をうけて、税制上の優遇措置をうける認定NPO法人となることができます。認定NPO法人の基準は、平成24年4月1日施行のNPO改正により緩和されています。




2−2 税制上の優遇措置とは

1 認定NPO法人への寄付者に対する税制上の優遇措置

(1)個人が寄付する場合

個人がが認定NPO法人(仮認定含む。)に寄付をすると、所得税の計算において、寄付金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人(仮認定含む。)に個人が寄付すると、個人住民税の計算書において、寄付金税額控除が適用されます。

(2)法人が寄付する場合

法人が認定NPO法人(仮認定含む。)に寄付をすると、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額がもうけられており、その範囲内で損金算入が認められます。


2 認定NPO法人のみなし寄付金制度
認定NPO法人は、収益事業に属する資産から、(収益事業以外の事業で)特定非営利活動にかかる事業に支出した金額は、その収益事業にかかる寄付金とみなされ、一定の範囲内で損金参入が認められます。(仮認定については認められません。)


2−3 認定NPO法人となるための基準

1 パブリック・サポート・テスト(以下、PSTという。)に適合すること。

次の(1)〜(3)のいづれかの基準に適合すること。

(1) 総収入に占める寄付金収入の割合が5分の1以上であること。
(2) 3,000円以上の寄付金を100人以上からうけること。
(3) 事務所所在地の自治体の条例で個別指定をうけていること。


2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること。

3 運営組織及び経理が適切であること。

4 事業活動の内容が適正であること。
 
5 情報公開を適切に行っていること。

6 事業報告書等を所轄庁に提出していること。

7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。

8 設立の日から1年を超える期間が経過していること。

※ 仮認定申請の場合は、1の基準は除きます。
 




 
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