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運送事業許可申請(貨物、旅客、軽貨物)TRANSPORTATION


三重県の運送業許可申請に関する最新情報 News(on Facebook) 

運送事業に関する情報を提供します。

 ・貨物自動車運送事業 (例)トラック運送、霊柩車
 ・貨物自動車運送事業 (例)軽宅急便等・貨物
 ・利用運送事業 (例)貨物取扱業
 ・旅客自動車運送事業(乗合・貸切・乗用) (例)観光バス、個人タクシー、介護タクシー等
 ・貸渡事業 (例)レンタカー
 ・自動車運転代行業
 ・倉庫業、トランクルーム


 
 

運送事業の種類

 
<道路運送法>

旅客自動車運送事業 一般旅客自動車運送事業 (法第4条許可)
 
(イ)一般乗合旅客自動車運送事業
 路線を定めて定期に運行する自動車により乗用旅客を運送する一般乗合旅客自動車運送事業
 (例)乗合、路線バス

(ロ)一般貸切旅客自動車運送事業
 イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業
 (例)観光バス

(ハ)一般乗用旅客自動車運送事業
 一個の契約により乗用定員十人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業
 (例)法人タクシー、1人1車制個人タクシー、患者等の輸送限定(介護タクシー)

※ 自家用自動車使用の有償運送(法第78条許可)
 訪問介護事業所の指定を受けており、かつ、一般又は特定乗用旅客自動車運送事業許可を取得している事業者と契約している訪問介護員等(ヘルパー)が対象となる。
(注)普通第二種免許不要。普通一種免許+ケア輸送講習受講で可
 特定旅客自動車運送事業

 特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客の運送する旅客自動車運送事業
(例)工業団地等の従業員送迎
(注)契約は最高2事業所まで
 
(注)一定の審査基準を満たす患者等の輸送限定(介護タクシー)
自家用有償旅客運送(法第79条登録)  
 NPO法人、社会福祉法人、医療法人等の営利を目的としない法人が福祉有償輸送を行う場合。
(注)各市町村などに設置される「運営協議会」への事前申請が必要となります。
貨物自動車運送事業  貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業
 自家用自動車の貸渡事業 自家用自動車の貸渡事業 (法第80条)
 
 自家用自動車を自動車の使用者が有償で貸し渡す事業
 (例)レンタカー業


<貨物自動車運送事業法>

貨物自動車運送事業 一般貨物自動車運送事業 (法第3条許可)

 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
 (例)トラック運送、霊柩車(発着地限定)
※特別積合わせ貨物運送
 (例)宅急便事業
特定貨物自動車運送事業 (法第35条許可)
 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
 (注)荷主の全事業所の出荷数量の90%以上が契約できること。荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 (法第36条届出)
 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
 (例)軽トラック便(赤帽や軽急便など)
貨物自動車利用運送
 一般又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が、同業者の行う運送を利用してする貨物の運送


<貨物利用運送事業法>

貨物利用運送事業 第一種貨物利用運送事業(法第4条登録申請) (例)貨物取扱業  
第二種貨物利用運送事業(法第21条許可申請) 


<倉庫業法>

倉庫業 倉庫業(法3条登録)
 倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預り、一時預りその他の政令で定めるものを除く)を行う営業をいう。

1 普通倉庫
   一類、二類、三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、トランクルーム(法25条認定)
2 冷蔵倉庫
3 水面倉庫

※ 倉庫管理主任者講習会 − 社団法人日本倉庫協会 
 法第11条により、倉庫事業を営む者は倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有する者として倉庫管理主任者を選任して、倉庫の管理に関する業務を行わせなければならないこととしています。
倉庫管理主任者は、倉庫管理に関する実務経験が一定期間ある者、若しくは倉庫管理に関する講習を受けた者から選任しなければなりません。




産業廃棄物処理業許可



<番外編>

三重県公安委員会−三重県警察署の窓口

自動車運転代行業


<自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律>

自動車運転代行業 自動車運転代行業(公安委員会への認定申請)
 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいう。

(1)主として、夜間において酔客(飲酒した運転者)に代わってその方の自動車を運転する。
(2)運転する自動車に酔客など(飲酒した運転者やその連れの人)を乗車させる。
(3)常態として、酔客に代わって運転する自動車(代行運転自動車)に随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する。

(注)運転代行業法に基づく安全運転管理者を営業所ごとに選任しておく必要があります。
   代行運転自動車を運転する者は、普通第二種免許を取得者でなければなりません。





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