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社会福祉法人認可申請、設立WELFARE

三重県の社会福祉法人認可申請、設立に関する最新情報 News(on Facebook) 



 
 

社会祉法人の行う社会福祉事業

 
  社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(以下、法という。)の定めるところにより設立された法人をいう。 (法第22条)

社会福祉事業とは、第1種社会福祉事業(法第2条第2項)、第2種社会福祉事業(第3項)に掲げられた事業をいう。

 これら以外の事業を目的とするものは、社会福祉法人となり得ず、また第1種社会福祉事業は、公共性の特に高い事業であり、その対象は社会的弱者ともいうべき人々であることから、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することが、原則とされている。 (法第60条)


<第一種社会福祉事業>

根拠法 事業
生活保護法 ・救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業
・生計困難者に対して助葬を行う事業
児童福祉法 ・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
老人福祉法 ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
障害者自立支援法 ・障害者支援施設を経営する事業
・身体障害者更生援護施設を経営する事業
・知的障害者援護施設を経営する事業
売春防止法 ・婦人保護施設を経営する事業
社会福祉法 ・授産施設を経営する事業
・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業


<第二種社会福祉事業>

児童福祉法 ・児童自立生活援助事業
・放課後児童健全育成事業
・子育て短期支援事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業
・助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業
・児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
母子及び寡婦福祉法 ・母子家庭等日常生活支援事業
・寡婦日常生活支援事業
・母子福祉施設を経営する事業
老人福祉法 ・老人居宅介護等事業
・老人デイサービス事業
・老人短期入所事業
・小規模多機能型居宅介護事業
・認知症対応型老人共同生活援助事業
・老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
障害者自立支援法 ・障害福祉サービス事業
・相談支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
・精神障害者社会復帰施設を経営する事業
身体障害者福祉法 ・身体障害者生活訓練等事業
・手話通訳事業
・介助犬訓練事業
・聴導犬訓練事業
・身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業
・身体障害者の更生相談に応ずる事業
知的障害者福祉法 知的障害者の更生相談に応ずる事業
社会福祉法 ・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
・福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(第1種及び第2種福祉事業において提供されるものに限る。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
・第1種及び第2種福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
介護保険法 ・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業



社会福祉法人の資産要件


社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければなりません。(法第25 条)


1 資産の所有
法人は、原則として、社会福祉事業を行うのに直接必要なすべての物件について所有権を有すること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが必要とされています。

※ 都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、民間から敷地部分についてのみ貸与を受けることが認められます。この場合、地上権又は賃借権の設定が必要です。

※ すべての不動産について貸与又は使用許可を受ける場合には、1,000万円以上の基本財産を有していることが必要になります。
※ 資産要件の緩和
 特別養護老人ホーム、小規模な障害者通所授産施設を設置する場合(10人から19人)、既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合、既設法人が通所施設を設置する場合、既設法人以外の社会福祉法人が保育所を設置する場合、構造改革特別区域において「サテライト型居住施設」又は「サテライト型障害者施設」を設置する場合
については上記要件を緩和する通知が示されています。


2 資産の区分
社会福祉法人の資産は、基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益事業用財産に区分されます

(1)基本財産
 社会福祉施設を経営する法人は、原則としてすべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければなりません。

 社会福祉施設を経営しない法人は、一般に設立後の収入に安定性を欠くおそれがあり、設立において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であるため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならなりません。


※ 資産要件の緩和
 児童居宅介護等事業、母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、父子家庭居宅介護等事業、老人居宅介護等事業、身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は精神障害者居宅介護等事業(以下「居宅介護等事業」と総称する。)の経営を目的として法人を設立する場合については、「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

 地域・共同生活援助事業の経営を目的として法人を設立する場合については、「地域・共同生活援助事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として法人を設立する場合については、「介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件の緩和等について」(厚生労働省社会・援護局長通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。


(2)運用財産
 法人を設立する場合にあっては、必要な資産として運用財産のうちに当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等を有していなければならない。。

※ 介護保険法上の事業、身体障害者福祉法上の身体障害者居宅生活支援事業若しくは身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)を経営する事業、知的障害者福祉法上の知的障害者居宅支援生活支援事業若しくは知的障害者更生施設、知的障害者授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)若しくは知的障害者通勤寮を経営する事業又は児童福祉法上の児童居宅生活支援事業にも該当する社会福祉事業を主として行う法人を設立する場合にあっては、12分の2以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等を有していることが望ましい。


社会福祉法人の役員等に関する人的要件


1  理事
(1)定数は6名以上であること。
(2)各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。
(3)社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者が含まれていること。

2  監事
(1)定数は2名以上であること。
(2)監事のうち1名は財務諸表を監査しうる者、1名は社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者であること。
(3)他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。

3  評議員会  措置委託事業、保育所経営、介護保険事業のみを行う法人を除き、必置が原則です。
(1)評議員の定数は理事数の2倍を超えること。
(2)法人の施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者が3分の1を超えないこと。
(3)地域の代表を加えること。
(4)利用者の家族の代表を加えることが望ましいこと。





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